論 考

同一労働同一賃金の取り組みを

 メトロコマース(東京メトロ子会社)の契約社員(女性)4人が、正規社員との処遇差を巡って提訴していた事件で東京高裁が20日、住宅手当、早出残業割増率格差について格差は不合理の判決を出した。

 退職金についても、功労報償に相当する部分については、退職金を支払うべしとした。(従来、契約社員は退職金がない)

 賃金・賞与の格差は配置転換の有無の違いがあるので、容認した。

 原告側は、まだ納得できない部分があるので最高裁に控訴するそうだ。

 一審の地裁では大半が棄却されていたが、5年間裁判を頑張って、もう一息がんばると原告はコメントしている。

 裁判結果を傍観するのではなく、すべての労働組合が働くもの同士として、同一労働同一賃金に関する論議を深めてほしい。