論 考

司法に奮起してほしい

 憲法第53条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と書かれている。

 2017年6月22日、モリカケ疑惑解明のために、野党議員(1/4以上)が臨時国会開催を要求したが、内閣は無視、98日後の9月28日に召集するや冒頭解散して、議会論議を指せなかった。

 これは憲法違反であるとして、野党議員が那覇地裁に起こしていた訴訟の判決が出た。

 政府側は、国会開催は高度な政治判断によると反論していたが、これはおかしい。建前上、国会(立法)は内閣(行政)の上に立つのであり、もし、内閣の判断で国会が開催されたり、しなかったりすることになれば、すでに国は行政優位国家であって、国会などお飾りになる。

 わが国の司法は、ここ一番のときに憲法判断をしない。憲法判断しなくても結論を出せる場合は憲法判断しないのが日本的司法流であるが、今回の裁判でも、上っ面の結論でお茶を濁した。

 少なくとも行政優位国家ではないことを明快にするのが司法の役割だ。この数年、政治は極めて堕落している。もちろん、1つひとつの政治批判などやれというのではない。大局からして、日本政治が混沌化しているときに、司法らしい見解が出ないのは面白くない。