中央労働委員会が、コンビニ店主は労働組合法上の労働者ではないから、フランチャイズ本部が団体交渉をしないのは不当労働行為に当たらないという結論を出した。
2014年の岡山県と15年の東京都の労働委員会は、コンビニ店主の「労働者性」を認めて団体交渉に応ずるべきだとしている。
杓子定規に解釈すれば中労委の通りだが、現実は岡山・東京のほうが妥当だ。
フランチャイズのシステムは、加盟店主が圧倒的に弱い立場にあって、嫌なら止めろと言わんばかりの話が少なくない。
団体交渉に応じないのは、コンビニの儲ける仕組みが加盟店の犠牲によって成り立っていることを客観的に示している。
報道などが、盛んに「コンビニは社会インフラ」と形容するが、そんなものは後からつけた理屈だ。
もともとは設備投資の関係から24時間体制にしたというべきだ。儲け主義を社会インフラなどと美辞麗句で隠すべきではない。