論 考

日米同盟の新たな意義?

 トランプ氏が「出生地」主義を廃止すると言明して、またまた騒動を引き起こした。

 米国憲法修正第14条(1868確定)第一節で、「合衆国において出生し、または帰化し、その管轄権に服するすべての人は、合衆国およびその居住する州の市民である」(以下略)とある。

 だから、トランプ発言は憲法改正なしでは実現しない。

 憲法改正は、第5条の憲法改正手続きによれば、「連邦議会は、両議院の2/3が必要と認めるときは、この憲法に対する修正(Amendment)を発議し、または各州2/3の州議会の請求あるときは、修正発議のための憲法会議(Convention)を招集しなくてはならない」(以下略)とある。

 大統領の任務は、第2条第一節で「① 行政権はアメリカ大統領に属する」と明記されている。大統領は憲法に基づいて行政の任に当たるのであり、憲法を改正する権限はない。

 大統領就任に当たっては、同「⑧ 全力を尽くして、合衆国憲法を維持、保護、擁護することを厳粛に誓う」と宣誓する。

 1970年代に米国FRB(連邦準備銀行)議長として活躍したボルカー氏が回顧録を出す。『Keeping At It』(がんばり続ける)というタイトルだ。

 その中で、政治に当たる者は「パブリック・サーバント」としての重責を決して忘れてはならない、と強調しているそうだ。

 日米同盟なるもの、行政トップがパブリック・サーバントたることを決定的に失念するという「新たな同盟」に見えて仕方がない。